短期借入金と商品の代物弁済 解散清算時について
商店を営んでいる一人役員のみ在籍していた有限会社です。
役員が死亡し、商品の在庫管理も不明確なまま会社をやめることにしました。
配偶者が清算人となり解散の処理を進めています。
今まで、毎期、期末には商品の在庫を確認して決算に反映させてきました。
ただ、今回は役員が死亡したため、正しい期末の在庫を把握することができません。
解散期の期首の商品は200万ほどあります。
また、現時点で役員への短期借入金は700万ほどです。
繰越欠損金は、10年以上前のものが500万位あります。
解散期の利益はマイナスになりそうです。
役員借入金と棚卸資産が代物弁済として相殺できるようなことを
知人からききました。
今回の場合、正しい期末在庫を把握できないため
200万、商品と短期借入金の相殺は難しいのでしょうか?
もし、商品の200万と短期借入金を相殺することはできるとしたら
解散のときに短期借入金200/商品200としても問題ないのでしょうか?
教えていただけたら大変助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

短期借入金200/商品200としても問題ないと思います。
本投稿は、2023年06月20日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。