税務上の繰延資産について
税務上の繰延資産について教えてください。
20万円以上の委託保証料や礼金を支払ったことから長期前払費用として計上しています。例えば契約期間が3年の場合、決算日の翌日から1年以内の分を前払費用として処理する必要はないと考えているのですが、合っておりますでしょうか?
一般的な長期前払費用とは異なるため、決算日の翌日から1年を超える、超えないという概念はなく、たとえ契約期間が1年以内だったとしても長期前払費用とする処理で問題ありませんでしょうか?
税理士の回答

契約期間が3年であれば、長期前払費用の処理になります。なお、契約期間が1年に満たなければ前払費用の処理の必要はないです。
本投稿は、2023年07月13日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。