領収書の宛名と購入者が違う場合
経理担当です。名義を借りて商品を購入した場合、請求書の名義と支払った人が違う場合、支払った人名義の領収書を発行してもよろしいのか。
その場合、入金処理は請求書の名義人であり、仕入控除を受けれるのは誰ですか?
税理士の回答

領収書は名義人を記載。それ以外は、いけないと考える。
支払った人が誰かはわからないはずである。わかるなら、名義を借りる必要はない。
名義人から、再度購入すればよいだけである。しいれ控除も、R5.10.1からは別問題ですが。受けれるでしょう。
余り難しく考えないことでしょう。
本投稿は、2023年09月05日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。