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インボイス発行依頼の対応について

お世話になります。
不動産管理会社の者ですが、入居者から管理会社の登録番号を教えて欲しいと依頼があり、インボイス発行についてご教示ください。

・貸主は個人事業主ですがインボイス登録済み、管理会社も登録済みです。
・契約者は個人で、住居用として契約しています。
 ※入居者は、住居兼事務所で使用中のため登録番号が必要と主張されています。
・水道料金を徴収しており、毎月メーター検針し、家賃と合算し
 管理会社が毎月請求書を発行しています。
・家賃は管理会社へ振込みしてもらっています。

そこで質問です。
1.あくまでも住居用として契約しておりますので
  インボイスに対応するのは、水道料金のみという認識でいいでしょうか。

2.1の場合、毎月発行している請求書の書式を変更し水道料金に対して
  ①適用税率②消費税額を記載し、登録番号を追記すれば
  インボイスとして有効でしょうか。

3.入居者からは、振込先も請求者も管理会社のため
  管理会社の登録番号を教えて欲しいと言われていますが
  貸主の登録番号だけでいいでしょうか。
  また、記載する際の注意事項などありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.あくまでも住居用として契約しておりますので
  インボイスに対応するのは、水道料金のみという認識でいいでしょうか。

そう考えます。抑、居住用を事務所として使用しているのは、契約違反ではないですか。

2.1の場合、毎月発行している請求書の書式を変更し水道料金に対して
  ①適用税率②消費税額を記載し、登録番号を追記すれば
  インボイスとして有効でしょうか。


どうでしょうか、居住用には、抑、インボイスは必要ないと思いますが。

3.入居者からは、振込先も請求者も管理会社のため
  管理会社の登録番号を教えて欲しいと言われていますが
  貸主の登録番号だけでいいでしょうか。
  また、記載する際の注意事項などありますでしょうか。

何か違和感があります。
上記記載。
使用条件違反ではないか。
居住用は、また、非課税です。そのことも言ったほうが良いでしょう。

早々のご回答ありがとうございます。

確かに今回連絡があった際、そのように言われて発覚いたしましたので
その件についてはきちんとお話するつもりです。
住居用ですと、メーター検針して徴収する水道料金も非課税になるのでしょうか。

取り急ぎ、水道料金の件については対応が必要のため、質問させていただいた次第です。
その上で、ご回答いただけますと幸いでございます。

よろしくお願いいたします。

住居用ですと、メーター検針して徴収する水道料金も非課税になるのでしょうか。
いいえ、課税です。非課税は、法律に規定。

ご回答ありがとうございます。

では今回の場合、住居用の契約のため、契約者が個人事業主だとしても
水道料金のインボイスは必要ないという認識で合ってますでしょうか。

また、社宅として法人契約する場合は、水道料金に対するインボイスは必要かと思いますが
いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

では今回の場合、住居用の契約のため、契約者が個人事業主だとしても
水道料金のインボイスは必要ないという認識で合ってますでしょうか。

そのように思います。

また、社宅として法人契約する場合は、水道料金に対するインボイスは必要かと思いますが
いかがでしょうか。

法人の場合にも、居住用と契約すれば、非課税ですので、住居に関しては、必要はない。水道光熱費を、会社から請求する場合には、その分については、借りている法人の経理は、非課税売上の課税仕入れ、ですので、課税売上の消費簿のところは、控除の可能性もあるので、会社の番号が必要と考えます。

ご回答ありがとうございました。
以上の内容を踏まえて、入居者の方へご説明したいと思います。
貴重なお時間いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月14日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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