役員報酬の損金について
役員報酬をたとえば50万と決めた場合、ある月のみ20万に減額したとします。この場合、一年を通しての役員報酬が全額損金に入れられないのか、20万のみ損金に入れられないのか教えていただきたいです。
税理士の回答
平塚充孝
役員報酬は毎月一定額を支払うことで損金に算入され、それ以外の部分は損金に算入することはできません。ご質問の場合は原則、ある月の20万円を毎月支払っているとみなされますので、20万円×12か月の240万円が損金に算入され、残りの30万円×11か月の330万円が損金に算入されません。
土師弘之
定期同額給与は、原則として、次の期間で一定額であるかどうかで判断します。
① 事業年度開始月~株主総会等開催月
② 株主総会開催月の翌月~事業年度終了月
よって、例えば、②の期間のうちある月を20万円に減額した場合、この期間の定期同額給与は20万円(一番少ない金額)だったことになり、20万円を超える部分(30万円)は損金不算入となります。
本投稿は、2023年12月14日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







