期をまたぐ印税の処理について
知人の作家さんの原作を納入しています。その際、発売初月の売上から経費を引いた利益の一定額を私の印税とする、という取引をしました。
ですが、今回発売が12月の途中(例として12月10日)となってしまいました。この12月10~翌年1月10日までの売上の処理はどうすればよいのでしょうか。
また、厳密に言えば、売上曲線的には12月10日から12月中旬までの売上が大半で、その後下降する動きをしますので、1月1~1月10日までの売り上げは微小になります。
この場合、
①発生日は12月10日であっているのか。
②当期分の利益は日割りした計算でよいのか。あるいはそれぞれの期間の冊数分で計算しなければならないのか。
上記2点について、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
安島秀樹
印税収入は相手から計算結果の通知が届いた日にそこに書かれている金額で処理すればだいじょうぶです。
本投稿は、2023年12月31日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







