合同会社代表社員の報酬変更について
事業開始から半年が経過しましたが、思うように業績が上がらず、資金繰りに苦労しております。
他の質問者の方の内容等を拝見し、期中に役員報酬を減額した場合には損金不算入となることは理解しました。
不算入となった額の扱いはどのようにしたらよろしいのでしょうか?総勘定元帳などの帳簿類にはどのように記しておけばよろしいでしょうか?
また、運転資金について親族からの寄付を受けた場合、税務上の注意点はありますか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
不算入となった額の扱いはどのようにしたらよろしいのでしょうか?総勘定元帳などの帳簿類にはどのように記しておけばよろしいでしょうか?
→法人税申告書別表4で不算入となる金額を加算調整します。総勘定元帳や帳簿は会計上の書類なので税務上の損金不算入に関する記入はありません。
また、運転資金について親族からの寄付を受けた場合、税務上の注意点はありますか?
→会計上は、現金預金/寄附金収入や雑収入となり、寄附金収入や雑収入は受贈益として法人税の所得計算上の益金になるだけのことです。
早速のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月18日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







