売買契約書に貼った印紙の領収書がありません。売却するために支払った譲渡費用に認められますか
こんにちは。不動産売却時の売買契約書に貼った収入印紙の領収書がありません。譲渡するために支払った費用に含めることはできるでしょうか。
税理士の回答
加門成昭
譲渡費用にすることは可能です。
契約書に貼付されている印紙で購入額(費用額)が明らかです。
ご回答ありがとうございます。「譲渡所得の内訳書」に譲渡費用として記載します。
追加でお尋ねしたいのですが、この売却した建物を当時建てた時の工事請負契約書に貼った印紙代(私の割
印あり)も、譲渡した土地建物の購入代金(取得費)とすることは可能と理解してよろしいでしょうか。領収書はありません。よろしくお願いいたします。
加門成昭
取得物件の購入契約に係る印紙代も取得価額に含めて取得費を計算することができます。
本投稿は、2024年02月10日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







