年をまたぐサービスの経費計上について
いわゆる士業(税理士ではありません)を行っております。
例えば12月に仕事を請け負い、12月上旬に役所で資料を取得したり、遠方まで行った場合の交通費等を支出し、12月下旬に手続申請を行い、仕事完了が1月になった場合、12月に支出した経費はその年の経費として計上すると、まだ仕事が完了していないため、どのような処理をするのが良いのでしょうか。
実際これまでは12月経費として計上していましたが、それではまだ仕事が完了していないのに、経費だけ計上する形となり、おかしいかなと思い質問させていただきました。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/05.htm
債務確定していれば必要経費に算入することとなります。
交通費に当てはめれば、
・12/31までに交通機関と契約(つまり決められたお金を払って乗車した)(債務成立)
・目的地まで「移動」した(具体的な給付原因事実が発生)
・料金がはっきりしている(合理的に算定)
なので必要経費に算入されると考えます。
本投稿は、2024年03月11日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







