転勤者の赴任手当について
当社は、規程により、転勤者が任地に転居する場合の赴任旅費として、普通旅費、赴任手当、移転費用及び家族旅費(家族帯同の場合)を支給しています。
赴任手当は基本給をもとに算定しますが、赴任手当を出張旅費特例として処理をしても良いのでしょうか。
税理士の回答

赴任手当は基本給をもとに算定します
単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であると思われます。そのため、消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しないかと。
本投稿は、2024年06月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。