代表者からの出資金を減資することについて
経緯
会社の資金繰りのために個人で出資したい。
中小企業の特性上1億円を越えられない
相談
減資することが可能と聞いたが、一瞬資本金1億超えても、すぐに、何らかの方法で減資すれば、中小企業の特例は受けられますか?
税理士の回答

安島秀樹
資本金は期末で判断するので、記載のとおりでいいかとおもいます。
本投稿は、2024年07月29日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。