固定資産税は経費にできますか?
実家の1室を使いフリーランスで仕事をしています。
実家の名義は親ですが、固定資産税は私が支払っています。
この場合、固定資産税の一部を経費に出来ますか?
税理士の回答

伊香昌重
ご両親と生計が一であれば、ご両親が負担すべき固定資産税のうち、事業用割合に相当する分が必要経費に算入できます。
生計は別です。この場合はできないということでしょうか?

伊香昌重
生計が別であれば、原則として費用にはなりません。
回答ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2024年08月01日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。