決算整理時の労働保険仕訳について
学校法人で1人経理をしています。決算時労働保険仕訳についてです。
労働保険料納付時 仮払労働保険で処理しています。
仮払労働保険 / 預金
決算時は以下の通りで不足分差額を未払で計上
職員 / 仮払労働保険
所定福利費(職)
所定福利費(教)
預り/雇用保険
未払(今期不足額を未払として計上)
未払(前期未払精算)
仮払労働保険(前期未払精算)
このように処理しています。
今期は初めて差額が超過となってしまいました。
未払としていたところは借方へ未収となりますか。
勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただけるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

労働保険料の差額が超過となった場合、未払としていた部分は借方に未収として処理することが適切です。
労働保険料の会計処理の基本的な流れ:
概算保険料納付時: 仮払労働保険で処理
決算時: 実際の保険料を費用計上し、差額を調整
差額が超過となった場合の処理:
従来の未払処理を反転させ、未収として処理します。
仕訳例
(借) 未収金 XXX (貸) 法定福利費(所定福利費) XXX
この処理の理由は以下のとおりです。
超過分は還付されるか次期の保険料に充当されるため、資産として計上すべきです。
未収金として処理することで、超過分を適切に資産計上し、当期の費用(法定福利費)を正確に表示できます。
本投稿は、2024年09月06日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。