代表者名義の車の保険料
代表者名義の車を法人が使用しているのですが、車の保険料は法人経費になりますか?
実質所得者課税の原則?
税理士の回答

池田康廣
名義が代表者個人名義であっても、車輛が法人の資産として計上されていれば、保険料は法人の経費として、損金算入することができます。
法人の資産に計上はしていないです。無償で借りている形になっています
代表者と法人の間で、使用貸借契約書を締結して、
費用の負担について定めているなら問題ありません。

池田康廣
法人の資産として計上されていないのであれば、車の実質の所有者は個人ですので、個人と法人との間で賃貸借契約を締結し、個人に使用料を支払えば、この使用料は法人の経費となります。しかし、お尋ねの保険料は車の所有者が個人ですので、法人の経費とはならないと考えます。
本投稿は、2024年10月21日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。