普通預金から屋号付き口座への変更、運営しているサイトと開業時の屋号が異なる場合について
ネット上での商品販売についての質問なのですが現在私はネットの販売サイトで商品を販売しています。開業してまだ数週間なのですが屋号付きの口座を作りたいと思っています。ただ、今まで販売してきた商品の振込先を自分の個人(普通預金)口座に設定していました。屋号付き講座を開設してそこに切り替えたいのですが可能でしょうか。また、開業前にサイトを運営をしていたため現在(開業時)の屋号と異なっています。販売した商品の納品書に書かれている屋号が今現在のものとは違います。その場合経費、売り上げにする事は不可能でしょうか。住所、名前は事業主である自分のもので間違いないのですが屋号名が異なっています。その場合どうするのがよいのでしょうか。回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
屋号はあくまで事業上の形式的なものであって法的には個人になりますので、屋号付き口座の開設も、以前の屋号での売上や経費の計上も問題ありません。
むしろ、確定申告も個人名で行うことになるので以前の屋号での売上や経費を計上しない方が問題となります。
屋号にあまり拘る必要はありません。
本投稿は、2018年03月20日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。