電気自動車用充電装置(EV充電器スタンド)の経理処理について
建物付属設備6年で処理しようと思いますが、30万未満の場合は少額資産処理で問題無いでしょうか。
税理士の回答

中小企業者等で青色申告の届出をしている場合には少額減価償却資産での処理が出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
https://x.gd/jd8lt
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。