法人休業の場合の経理処理
合同会社の休業を考えています。理由は病気の療養のためです。再開は3年後ぐらいの予定です。預金口座の残高は0円にしました。現金の残高について出資金と同額の現金を残高に残すのか、現金も残高0円にするのか、どちらにすればよいでしょうか。
税理士の回答
休眠中の会社でも、現金や預金の残高はそのままにしておいて問題ありません。

合同会社を数年間「休業状態」にする場合、現金残高を出資金と同額残す必要はありません。
出資金はあくまで「資本金」という資本勘定であり、現金残高と必ずしも一致させる必要はないからです。

増井誠剛
合同会社を休業する場合、現金残高を出資金と同額残す必要はありません。出資金は会社の資本金であり、必ずしも現金として保有しておく義務はなく、事業運営や経費支払いに充てられていても問題ありません。休業中は、実務上、預金・現金ともに残高ゼロでも構いませんが、再開時に必要な資金は別途調達することになります。ただし、休業期間中も法人として存続する以上、最低限の維持費(登記、税務申告等)は発生しますので、その支払い原資を確保するため、預金や現金を一定額残す判断も現実的です。
本投稿は、2025年08月08日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。