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土地の造成費用の固定資産取得について

建物(プラハウス)を建設するに当たって土地の造成費用が10,000千円かかる予定です。

建物建設のための造成費用は固定資産取得でしょうか?

また、固定資産取得の場合建物の取得額に含めてもよろしいでしょうか。
また、建物2軒建てる場合工事費や面積で按分するべきでしょうか。

ご教授お願いいたします。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
下記の国税庁の抜粋が判断材料になります。相談者様の内容に合わせて判断されて下さい。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
6-3-6 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
 上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。

(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。

造成費用は、建物を建設するために土地を整地・造成するものであれば、その目的物(建物)と一体として利用される性質を有します。したがって、通常は土地の付随費用ではなく、建物の取得原価に含めることが妥当です。
ただし、造成が建物の建設とは直接関係なく、土地全体の利用価値を高めるためのものであれば、土地の取得原価に含める処理となります。
今回は「プラハウス建設のため」と明確に目的が特定されているため、建物の固定資産取得費に算入するのが原則です。
なお、建物を2軒建てる場合には、造成費用を面積や工事費の割合など、合理的な基準で按分してそれぞれの建物の取得原価に配賦する必要があります。

本投稿は、2025年10月20日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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