定款・登記簿と決算書の株数の相違について
お世話になります。
40年程前に有限会社として小売業を開業いたしました。
開業時の定款や登記では株式数1,000株としておりました。
開業時から数年経過して税理士と顧問契約を結び、それ以降は決算書作成は税理士に任せております。
最近になって登記簿と決算書を確認したところ、登記簿では株式1,000株、決算書には株式500株になっていることに気がつきました。なぜ差異があるのかは定かではありませんが、恐らく税理士と顧問契約を結んだ当時に何らかの誤解があり、その時から決算書には500株として扱われていたと思います。
そこで質問なのですが、次回の決算時に株式数を修正するだけで良いでしょうか?
それとも他に何かする必要はあるでしょうか?
税理士の回答
顧問税理士がいらっしゃるのであれば、お伝えして次回の申告から実態に即して申告書を訂正していただけば問題ありません。
履歴事項全部証明書には発行可能株式と発行済株式数がございますので、良くご確認ください。
また、会社で自己株を取得した場合も考えられます。
顧問税理士とよくご検討されてください。
増井誠剛
登記簿上の株式数が法的に有効であり、決算書側を登記内容に合わせて修正すべきです。有限会社(現行制度では持分会社扱い)であっても、登記簿記載事項が会社の正式な資本構成を示すため、決算書上の「500株」は誤りと見なされます。次回決算時に株式数を1,000株へ修正し、期首残高や株主資本等変動計算書の注記にも整合性を取ることが必要です。
また、株主名簿・株券・議事録など内部資料にも同様の誤記がある場合は、合わせて訂正し、修正理由を明記しておくと安心です。登記の変更申請は不要ですが、過去誤記の経緯を説明できるよう記録を残すことが望ましい対応です。
本投稿は、2025年10月23日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







