コンサルタント料
既会社の中で新たな事業を始めることとなりました。その事業について専門知識がないためコンサルタントを依頼、契約しました。
全部で700万かかり、数回に分けての支払いとなります。
この場合の経理処理を教えて下さい。
既会社の中ということもあり、開業費とも違いそうな、経費で一括経費になるのか、繰延償却として計上するものなのでしょうか。
それから、その事業に向けて人を雇い研修から始めるのですが、通常通り給与扱いでいいのでしょうか。
税理士の回答
既に事業を行っている会社の中で新しい事業を立ち上げる場合、
その準備のために支払ったコンサルタント料は、税法上の「開業費」には該当しません。
そのため、700万円のコンサル費用は、その年度の経費(外注費・支払手数料)として一括計上するのが原則です。
会社としてはすでに開業しているため、「新規事業のためのコンサル費用=通常の事業活動の一部」として扱う形になります。
・経理処理(仕訳例)
複数回払いの場合
請求書ベースで処理するなら、以下のように計上できます。
(契約・請求を受けた時点)
(借方)支払手数料 700万円
(貸方)未払金 700万円
(支払いのたびに)
(借方)未払金 XXX円
(貸方)普通預金 XXX円
・研修のために雇う従業員の給与
研修段階であっても、従業員を雇って給与を支払う場合は、通常の給与として問題ありません。
給与
社会保険料
源泉徴収
などは通常通りです。
良波先生ありがとうございました。
金額が金額なだけに、一括経費でおとせないものだと勘違いしていました。
わかりやすい解説で理解しやすかったです。
助かりました!
本投稿は、2025年11月20日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







