法人負担の経費について
個人契約の賃貸を法人の事務所としても使用しています。火災保険料や更新料は法人の経費になりますか。また、法人の事務所として半分使用している場合、上記費用も50%を経費にして良いでしょうか
税理士の回答
個人名義の賃貸物件を、法人の事務所としても使用している場合でも、事業に使用している割合に応じて費用を法人経費に計上することが可能です。
・経費にできるもの
家賃(按分)
共益費(按分)
水道光熱費(按分)
火災保険料(按分可)
更新料(按分可)
火災保険や更新料も「賃貸借契約に付随する必要費用」であり、法人が事業のために使用している以上、事業使用割合に応じて経費処理して問題ありません。
事業割合が50%なら、50%を経費で問題ないです。
事業利用が客観的に50%と説明できるのであれば、
火災保険料
更新料
家賃等諸費用
は50%を法人経費として計上できます。
注意点
①按分%の合理性が説明できること
主に使っている部屋
面積割合
使用時間の根拠
など、何で50%と判断したのかを説明できれば十分です。
② 契約名義は個人でも大丈夫です。
法人で借りていなくても、事業使用分の負担を法人がすることは認められます。
本投稿は、2025年11月20日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







