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外注費について

私は開業届・青色申告の届出を出している個人事業主です。
開業届での事業内容はフリーランスとしております。
夫も建築業で開業届・青色申告の届出を出している個人事業主です。
私が夫の事業の経理作業を行うことがあるのですが、外注費として報酬を受け取ることは可能でしょうか?
以下の条件で作業をする予定です。
・業務委託契約書を作成する
・業務時間や場所は自由
・月次報酬は1万円

税理士の回答

生計を一つにする親族への支払いは原則として経費に算入されません。夫婦がそれぞれ独立した事業を営んでいる場合でも、夫から妻への外注費は経費とみなされない可能性が高いです

夫婦間でも業務実態があり独立性が確保されていれば、経理作業の報酬を「外注費」として受け取ることは可能でございます。ただし税務署からは“家事従事”と区別できる実態資料(契約書・作業記録・振込履歴など)が必須でございます。

本投稿は、2025年11月29日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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