定額減税補足給付金(不足額給付)は収入?
白色申告で個人事業主で単式簿記で帳簿を記帳しています。
今年8月に定額減税補足給付金(不足額給付)の紙が届き、申請をして後日1万円が振り込まれたのですが、この1万円は収入に入るのでしょうか?
もし収入に入るのなら帳簿にはどのように記帳すればいいのでしょうか?
それとも記帳しなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答
収入には入りません。ですので、帳簿への記載は不要です。
本投稿は、2025年12月03日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







