車両を売却した時の消費税処理について
個人事業主をしています。
車両を売却した際の消費税処理について質問があります。
簿価1円の車両を1万円で売却した場合の仕訳は、
預金1万円 /固定資産売却益1万円
固定資産売却損1円 /車両1円
となり、売却益は課税売上10%、売却損は消費税対象外という処理になると認識しています。
ここにリサイクル預託金1千円が含まれた場合、
預金1万円 /固定資産売却益9千円
/固定資産売却益1千円
固定資産売却損1円 /車両1円
となり、売却益9千円は課税売上10%、売却益1千円は有価証券譲渡、売却損は消費税対象外という処理になる認識しています。
ここで2点質問なのですが、
1 私の消費税区分や勘定科目の認識は正しいでしょうか。
2 リサイクル預託金は有価証券譲渡となり、課税売上割合が多くなると調べたのですが、リサイクル預託金を課税売上10%として処理した場合、課税売上割合が少なくなり、納付する消費税が増えると言う認識で間違いないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1については消費税はその認識で問題ありませんが、本来リサイクル預託金は車両購入時に車両とは別に保証金などの勘定科目で資産計上が必要ですので、売却益ではなく購入時に処理した資産勘定で処理します。
購入時に車両に含めて計上してしまっているのであれば、減価償却済ですので売却益で処理するしかないかと思います。
2については課税売上で処理すれば有価証券譲渡で処理した場合より課税売上割合は多くなります。納付する消費税が増えるのは課税売上割合の増減の問題ではなく、リサイクル預託金を課税売上で処理すると今回の質問の場合は1,000円の内税91円を余分に納付する事になるからです。
ご回答ありがとうございます。
リサイクル預託金を含む仕訳について、リサイクル預託金を資産計上していた場合
預金1万円 /固定資産売却益9千円
/リサイクル預託金1千円
となり、リサイクル預託金の税区分が有価証券譲渡となる、ということでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
上田誠
① ご認識のとおり、車両売却額のうち本体部分(9千円)は課税売上10%、リサイクル預託金(1千円)は非課税の有価証券譲渡、簿価との差額は固定資産売却損益で消費税対象外となり、区分は正しいものでございます。
② リサイクル預託金を誤って課税売上10%にすると、課税売上割合が下がり控除対象仕入税額が減るため、結果として納付消費税が増えるという認識で正しくございます。
ご回答ありがとうございます。
疑問が解決しました。
本投稿は、2025年12月07日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







