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適用額明細書(単体申告用)の記載について

「中小企業者等の法人税率の特例」を適用する場合についてご教示ください。
別表一次葉の法人税額の計算「(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額(45)」に記載の金額は「3,692,000」です。
適用額明細書の適用額は「7,092,000」です。
(第42条の3の2第1項の表の第1号 区分番号「00380」)
国税庁のマニュアルには、適用額には「45」欄の金額を記載とあります。
金額に差分が発生しております。
適用額には「45」欄の金額に別の何かを追加するのでしょうか。
上記仕訳は顧問税理士の方に作成いただきました。
また、差分は別表十(八)のⅢ特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書の金額と一致するため、こちらが追加されていると思われます。

税理士の回答

適用額明細書は、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定その他一定の規定の適用を受けようとする場合に、その法人税申告書に添付して提出するものです(租特透明化法3)。
そのため、法人税率の特例以外に、法人税関係特別措置を適用している場合は、適用額明細書に追加で記載されることになります。

本投稿は、2025年12月08日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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