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別表4,5と決算書の関係について

ある期に別表4で加算減算修正があった場合、決算書には反映させますか?とういう風に反映させますか?

税理士の回答

内容によると思います。

貸倒引当金の有税引き当ての場合、税法限度額を超えた分は否認しますが、決算は色々と検討した結果、貸倒れは過去の実績を超えて発生すると考えてのことなのです。この場合、決算書を税法基準に合わせることはしません。
税務上認められていない引当金、例えば退職給付引当金や賞与引当金、減損損失の計上なども同様です。

不適正な決算で、売掛金と売上計上漏れの場合を考えてみます。この多くは税務調査で発覚する場合が多いものの、翌期の決算で処理することになるでしょう。決算書を税務に合わせることになります。






ある期に別表4で加算減算修正があった場合
⇒ 内容が分からないため一概に言えません「修正」が「修正申告」という意味の場合

   例えば、申告後に売上計上漏れを把握し、修正申告をした場合
   修正申告書の別表四に加算、別表五に「売掛金」の増額を記載することになります。
   売掛金(別表五) / 売上高(別表四) ・・・これを別表で表示
   
   そして、進行期中で、上記の仕訳をしていますので、決算上はそのまま・・・進行期の決算書上「売上高」に含まれます。・・とします。
 
   しかし、税務上では、二重に売上計上されることになるため、進行期の申告において、
    売上高 /売掛金 ・・・これを別表にて行います。
 ※四表減算、五表「売掛金」を減少させます。(五表上の「売掛金」が0円になります)

   違う内容であれば申し訳ございません
   

本投稿は、2025年12月10日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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