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償却資産税の申告要否について

個人事業主で青色申告をしています。

ネットで償却資産を1/1時点で持っている場合は、償却資産税の申告をしなければならないということを最近しりました。

私は少額減価償却資産の特例で全額費用処理した仕事用のパソコン25万円程度のものを来年1/1時点で持っている予定なのですが、これも申告が必要なのでしょうか?どこに申告するのでしょうか?

周りであまり償却資産税の申告をしている例を聞いていないのですが、上記認識はそもそもあっているのでしょうか?

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
償却資産税についてですが、原則申告が必要です。申告先は市町村となります。
すべての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。ただし、免税点未満でも申告は必要です。
詳しくはお住まいの市町村のHP又はお電話等でお問い合わせをされて下さい。

本投稿は、2025年12月11日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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