車の貸借について
私が役員を努める法人A所有の車を、私代表の別法人Bで使用しています。
この場合のガソリン代や、修理費はBが負担する形で問題無いでしょうか。
車の使用料等は取っていません。無償での貸借も問題無いでしょうか。
税理士の回答
柴田博壽
金銭の動きがない無償貸与でも経済的利益が生じた際は会計処理が必要です。貸し手と借り手、どちらにも影響を及ぼすため、双方で適切な会計処理をする必要があります。
法人が法人に無償貸与を行った場合と受けた場合の基本的な会計処理は次の通りです。
〇〈貸し手〉無償で提供した経済的利益は「寄附金」として計上するのが一般的です。
〇〈借り手〉受けた経済的利益を「受増益」として計上するのが一般的です。
自社では適切に会計処理をしているつもりでも税務調査で指摘される可能性があります。経済的利益の有無を判断することは簡単ではないためです。
経済的利益がある時は「利益の適正価格」を設定しますが、明確な基準はないため適正価格の判断も難しいです。
税務リスクを承知のうえで会計処理を行ったとしても税務調査で指摘が入るかもしれません。
本投稿は、2025年12月16日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







