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消費税簡易課税制度選択届出書の記載について

当社は今年、法人設立し、消費税課税事業者選択届出書を提出し設立日付で消費税課税事業者となっています。
数か月後に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したのですが、この届出書の「提出要件確認欄」にある『次のイ、ロ、ハ又はニの場合に該当する』の問いについて、私は「いいえ」に✔を入れて提出しました。

しかし、本来は「はい」に✔を入れて『イ』欄に「課税事業者となった日(設立日)」を記載すべきだったのではないか、と不安に思っています。

そこで確認したいのは以下の点です:
●設立初年度の法人が課税事業者選択届を提出済の場合でも、簡易課税制度選択届出書で「はい」に✔を入れて『イ』欄に記載しないと、届出が有効とならず初年度には適用されないのでしょうか。

●それとも「いいえ」に✔を入れていても、課税期間中に提出していれば初年度から簡易課税制度が適用されるのでしょうか。

当時、調べて記載したのですが、該当するの欄は「いいえ」でよいという認識で✔チェックをつけたのですが、見返す機会があり不安になってきてしまいました。
ご回答お願いいたします。

税理士の回答

消費税課税事業者選択届出書を提出していれば、「次のイの場合に該当する」ため、「はい」に ✔を入れる必要がありますが、この欄はあくまで「提出要件の確認」するための欄であり、そもそも提出要件を満たしているのであれば、たとえ記載が誤っていても簡易課税の選択が無効になるわけではありません。
「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」を設立課税期間中に提出しているのであれば、今期から簡易課税が適用できます。

ご回答ありがとうございます。
初年度から適用できるのですね。安心いたしました。

本投稿は、2025年12月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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