出張旅費における宿泊税の考え方について
法人です。
従業員の出張時にかかるホテル代について、基本的には従業員が立て替えたものを領収書を提出させ、実費精算しておりますが、旅費規程上上限金額が定められており、それを超過した場合は超過分が自己負担とされる場合がございます。
例えばですが、規定で定められている上限を10,000円とし
実際のホテル代が11,000円(内 ホテル代10,800円 宿泊税 200円)
だったケースで考えた場合に会社としては10,000円までの精算までしか
認めないとします。
その場合の10,000円の課税処理として、宿泊税を含めて(ホテル代9,800円 宿泊税200円)として考える必要はありますでしょうか。
それとも10,000円を全て10%で仕入税額控除可能と考えてしまってよろしいでしょうか。
なお、宿泊費に対しては自己負担の有無にかかわらず、「従業員出張特例」を適用して10%で仕入税額控除を行っていますが、自己負担が無い場合は領収書に宿泊税の記載があった場合は、宿泊税を分けて、課税対象外取引として処理を行っています。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その場合の10,000円の課税処理として、宿泊税を含めて(ホテル代9,800円 宿泊税200円)として考える必要はありますでしょうか。
上記がよいと考える。
難しい問題です。
定額ならば、すべてと考えてよいと思いますが。
本投稿は、2025年12月25日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







