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法人税等の還付(更正)

今期、更正による法人税等の還付を受けました。会計上は、現預金 / 雑収入としています。なお、事業税の還付は益金算入なので税務調整はなし。
法人税、地方法人税、住民税の還付を別表四にて益金不算入-留保-減算し、別表五(一)で当期中の減少に記入することはわかりますが、期首に同額を記載すべきでしょうか。また、その事由をご教示いただけないでしょうか。

税理士の回答

還付を受けた時に、税務署から書類をいただいていると思います。
もらっていなければ、4表5表の書類をおただいてください。
前期をそれに合わせます。それからです。

 前期(X1期)の申告について、当期(X2期)に減額更正を受けたものですね。
 更正の通知書の2枚目か3枚目に利益積立金の通知が記載されています。これはX1期末の別表5(1)の内容です。なお、法人税及び地方法人税は更正後の金額が記載されていますが、住民税は従前のままや標準税率での再計算になります。
 この記載に基づき、当期(X2期)の期首利益積立金を補正します。住民税は、自治体によって多少異なりますので、実額で期首補正を行ってかまいません。

柳元先生、ありがとうございます。
通知書には別表五(一)翌期首残高欄があり、そこに手書きで数値が記載されていました。
この数値を期首残高に転記ということですね

本投稿は、2026年01月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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