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税務上問題にならない方法

非営利型の社団法人の福祉事業所の開設にあたり、県と銀行から融資を受ける段取りになっていますが、投資をしたいと言う人が現れました。投資をしてもらうのに、還元方法を考えています。
税務上、問題にならない方法はどれですか?
教えてください。

役務提供契約
コンサル料、業務託費、管理費などの名目で継続的に報酬を受け取る形にする。

寄附+対価性取引の組み合わせ
一部を寄附として拠出し、別契約で業務報酬や利息を受ける形にする。

理事をなってもらう。

税理士の回答

非営利型社団法人は利益分配禁止のため、投資還元は寄付+対価性取引の組み合わせが最も税務上安全です。 役務提供契約や理事就任は実態次第で寄付否認・租税回避疑いのリスクが高いです。

各方法の税務評価
方法 役務提供契約(コンサル料等)
△(問題になりやすい)
実態のない業務委託は寄付とみなされ損金不算入。対価性証明(契約・成果物)必須だが、融資受ける福祉事業所で投資家業務は不自然。

方法​
寄附+対価性取引
◎(最も安全)
純粋寄付(非課税受贈益)はOK。一部対価(合理的な業務報酬・低金利貸付利息)は収益事業外なら非課税。対価比率明確に分離。

方法​
理事就任
×(避ける)
理事報酬はNPO法・法人税法で厳格(使用人兼務除く)。収益事業なし福祉事業所で報酬は役員過補問題化、利益分配疑い。

本投稿は、2026年01月15日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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