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月初めに前月分の経費をまとめて支払う場合の仕訳について

FCに加盟して塾を経営している個人事業主です。

現在、塾経営に必要な消耗品や広告宣伝に使用するグッズ等をFC本部経由で購入しています。そして、これらの経費は1ヶ月分をまとめて翌月初めに本部から請求を受けて支払っています。

これについて現状は支払った日付で「消耗品費○○円/普通預金○○円」「広告宣伝費○○円/普通預金○○円」とのみ仕訳しているのですが問題ないでしょうか。
特に以下についてご教示をお願いします。
・日付は支払日でよいか(納品日にしなくてよいか)
・「未払金」勘定などを使用して納品と支払に分けて厳密に仕訳する必要はないか
なお、仕訳は青色申告に対応できるものとする必要があります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

現状の仕訳(支払日で消耗品費等/普通預金)は、簡易簿記や白色申告なら問題ありませんが、青色申告では発生主義に基づき納品(使用)時点で費用計上し、未払金を使うのが原則正しいです。 FC本部経由の消耗品・広告グッズは月次締め請求なので、月末締め日で前月分を未払金計上すると適正です。

日付の扱い
経費計上日は原則「納品・役務提供日(使用開始日)」で、支払日ではありません。

月初支払いの場合、前月末(締め日)で費用を計上し、月跨ぎを避けられます。青色申告承認申請書で「発生主義」を選択している限り、このタイミングが求められます。

未払金の必要性
月まとめ請求は掛取引に該当するため、納品時「消耗品費/未払金」、支払時「未払金/普通預金」と分けるのが青色申告の適正処理です。

支払時のみ仕訳は現金主義で、青色65万円控除の審査で否認リスクあり(税務調査で修正要)。ただし少額・簡易FC取引なら黙認されやすい実務傾向。

良波先生
回答ありがとうございました。やはりきちんと発生主義に基づいた仕訳が必要であることがよくわかりました。

1点確認なのですが、先生の回答で「前月末(締め日)で費用を計上し、」とあるのですが、実際に消耗品等が届いた納品日に未払金として計上しなくてもよいのでしょうか(複数の消耗品がバラバラの日に納品された場合、その都度未払金計上しなくても全てまとめて月末に計上すればよいのでしょうか)。

すみませんがご教示のほどよろしくお願いします。

都度納品書が届いている場合は都度未払金を計上するべきですが、複数の消耗品が都度納品されるものの、納品書が月締めであれば月末一括計上で問題ないです。

了解しました。回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月15日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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