重要性の原則について
青色申告をしています。今まで、12月の使用の電気代等、支払い日が1月の場合は、1月の経費計上にしてました。色々と調べたら、12月の経費にしなくてはいけないと知り、これから変えたいと思いましたがどのようにすれば良いのでしょうか?
これは重要性の原則で今まで通りでも良いのでしょうか?
税理士の回答
記帳を行う際には、既に発生しており将来に支払が確定している費用は計上しておく必要があります。
保守主義の原則とも呼ばれるものです。
記載の内容の場合、
12月は費用 /未払費用 として計上し、
1月に 未払費用/cash として処理します。
なお、記載されている重要性の原則は事業の規模や取引額等様々な要素を考慮したうえで総合的に判断するものですので一概にはお答えできません。
ありがとうございます。今回の決算から変える場合、令和7年の12月の分は未払いとした時、令和6年の12月分はそのままで大丈夫でしょうか?それとも遡り、全ての決算書の修正申告が必要なのでしょうか?全ての決算書の修正申告は難しいような気がしますが、どのようにするのが1番いいのでしょうか?
金額の程度にもよる部分はありますが、今回の修正のみであれば、修正申告は不要であり、今期以降の対応で良いと思います。
例えば、前期に未払計上した場合前期の黒字が赤字に変わる場合のように、影響が大きいのであれば前期分は修正申告をされることも検討して良いと思いますが、そこまでの影響額であれば顧問税理士に相談のうえ対応を考えるべきと考えます。
すばやい返答、ありがとうございます。令和6年12月分は数万円程度で、黒字に変化はありません。未払い費用と計上し、7年度から、きちんとやっていきたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月02日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







