福祉の処遇改善加算について
就労支援の正社員として働いています。
職員は私だけで、他は社長とその夫、その子供2人が役員として働いています。
処遇改善加算を私に払うことになっていたようですが今まで支払われていませんでした。
監査などで指摘されるので遡って計算したところ、職員である私に100万円程度振り込まないといけないことがわかりました。
役員には処遇改善加算は支払ってはいけないので社長たちが不満に思い、
私に100万振り込んだことにしてそのあと現金を引き落とし、本来処遇改善をもらえない役員である社長とその家族たちに分けて欲しいと言われました。
私の所得が上がり税金も高くなりますし、それって違法なのでは?と思い断りたいのですが
「税金はこちらで払うから」と社長は引きません。
調べるのと職員にお金を振り込んだことにして役員にお金を分けると監査などでバレることになり
社長に責任が追われると書いてありましたが、名義を貸した私にも責任があると書いてありました。
グレーゾーン、暗黙の了解で本当はダメだけどどこもやっていることなのか
社長が引き下がらない場合どこに相談しらいいのか教えていただきたいです
税理士の回答
グレーではなく明らかな不正ですので、就労支援の指定権者にご相談ください。
指定権者は原則として、都道府県又は市(中核市、政令指定都市の場合)の福祉課等となります。
増井誠剛
その依頼は明確に違法性が高く、断る判断は正当です。
処遇改善加算は制度上、職員の処遇改善に限定して支給される公的資金であり、役員への分配や名義貸しは虚偽申請・不正受給に該当します。たとえ「税金はこちらで払う」と言われても、あなた名義で振込を受け、現金を渡す行為自体が関与と評価される可能性があり、監査や調査では名義人であるあなたも責任を問われ得ます。
これは「どこもやっているグレー」ではなく、発覚すれば事業者側が行政処分・返還・刑事責任を負う典型例です。暗黙の了解で済む話ではありません。
社長が引き下がらない場合は、
① 都道府県(指定権者)の障害福祉課・指導監査担当
② 労働基準監督署(未払賃金・不利益取扱い)
③ 弁護士会の無料法律相談
この順で、実名を出さずにまず相談してください。
本投稿は、2026年02月06日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







