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棚卸資産の価格

全く使用予定も売却予定もない金属パイプを無償で5本譲っていただき、
将来何かに使えるかもしれないという理由で保管しています。
1本あたり新品で購入すると約5万円する材料です。

この場合、棚卸資産として計上する必要がある認識でいるのですが、
評価額をどの程度にするのが適切かご相談です。

材料屋から購入すれば5万円ですが、珍しいサイズで需要が少なく、
同価格での売却は現実的ではありません。
スクラップとして処分する場合は、
1本あたり約1,000円程度で売れると考えています。

正規購入価格(5本で25万円)と
スクラップ想定価格(5本で5,000円)で評価額が大きく乖離するため、
税務上どの金額で資産計上するのが妥当か、ご意見をいただけますでしょうか。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、「スクラップ価格(またはその近辺の処分可能価額)」で資産計上することが妥当と考えられます。正規購入価格(25万円)で計上する必要はありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・時価の考え方(所得税法36条)
無償で資産を取得した場合、その時点の「時価」を収入金額(受贈益)として計上する必要があります。税法上の時価とは、単なる新品定価ではなく、「その現況において不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」を指します。
・市場性の欠如
ご質問にある通り「珍しいサイズで需要が少なく、同価格での売却は現実的ではない」という状況であれば、新品価格には市場性がありません。換金価値がない(または著しく低い)ものを定価で評価すると、実態とかけ離れた過大な利益計上となってしまいます。
・実質的な価値
実際に売却できる金額がスクラップ価格程度であれば、それが現在のその資産の「時価」と判断して差し支えありません。
【具体策】
具体的には、以下の手順で処理を進めることをお勧めします。
1. 評価額の決定と記帳
スクラップ価格(例:1本1,000円×5本=5,000円)を見積額とし、以下の仕訳を計上します。
(借方)材料(または貯蔵品) 5,000円 / (貸方)雑収入(受贈益) 5,000円
2. 根拠資料の保存
税務調査等の際に「なぜ定価ではなくこの金額なのか」を説明できるよう、記録を残してください。
・そのパイプのサイズや特殊性(一般的ではないこと)のメモ
・スクラップ業者の買取相場表や、類似品のオークション落札相場(安価である証拠)など

本投稿は、2026年02月09日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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