個人事業主の青色申告承認申請書について
ご教授下さいませ。
過去に、個人事業として、青色申告承認申請書を提出しましたが、その際の所得の種類は「事業所得」を選択しておりました。
今回、事業所得ではなく「不動産所得」を申告する必要があるのですが、この場合、青色申告承認申請書は出し直しする必要があるのかと悩んでいる次第です。
※不動産所得は事業的規模ではない為、適用できるとしても10万円と認識しています。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、過去に「事業所得」で青色申告承認申請書を提出済みであれば、改めて出し直す必要はありません。不動産所得についてもそのまま青色申告が可能です。
【理由】
理由は以下の通りです。
・青色申告の承認は「納税者本人」に対して与えられるものであり、所得の種類ごとに別々の承認が必要なわけではありません
・所得税法第143条は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者」が青色申告できると規定しており、承認を受けた居住者はこれらすべての所得について青色申告が可能です
・所得税法第150条(取消し)・第151条(取りやめ)も所得の種類を区分せず、納税者単位で規定されています
・第144条の申請書に所得の種類を記載するのは行政上の要請であり、承認の範囲を限定する趣旨ではありません
本投稿は、2026年02月20日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







