税抜経理の法人税等について
会計ソフトで税抜経理を選択しています。
税理士からの指示で消費税や法人税等の税金を支払ったときに仮払消費税や仮払法人税の勘定科目ではなく租税公課を使用するよう言われています。
そのせいだとは思うのですが決算書の税引前当期純利益と当期純利益が同じ金額になっています。
これって税務調査が来たときなどは問題にならないのでしょうか?
税理士曰く租税公課でも仮払いでも結局払う税金は変わらないとのことなのですが本当なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、税務調査で問題はなく、納税額も変わりません。
本来、法人税等は利益確定後に差し引きますが、先に「租税公課」として経費処理すると、決算書上は税引前後の利益が同額になります。
しかし、税務申告時にこれらを「加算(足し戻し)」して計算し直すため、最終的な税額は正しく算出されます。表示が変則的なだけで、支払う額に影響はないのでご安心ください。
本投稿は、2026年03月01日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







