税理士ドットコム - [経理・決算]フードデリバリーの家事按分について - こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します...
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フードデリバリーの家事按分について

今後自転車を使用してフードデリバリーを始め、青色申告をする予定でおります。
家事按分についていくつか質問がございます。

1.フードデリバリーにかかわる移動について。
その日の一件目を受諾するまでの移動や、業務の受付を終了してから自宅までの移動も業務のうちとみなしてもよいでしょうか。そうではなく、帰宅での移動は私用とみなされて厳密に家事按分する必要がありますか。

2.按分基準について。
購入した自転車や、100%業務に使用するものではない消耗品(ヘルメット等)は家事按分の必要があると存じます。

按分の割合を決める基準として、移動距離や乗車時間が一般的なものだと思われます。事業使用に関しては配達に使うアプリで簡単に確認できるものの、私用に関しては逐一距離や時間を測るとすると非常に煩雑です。正確な数値を出すことも難しく、例えば帰り道にスーパーで買い物をした時など、どこからどこまでを私用とすればよいのかも難しいと感じます。

按分の基準を使用回数(事業での使用回数÷(事業+私用回数))とすると事務負担は軽くなると思うのですが、私用として予想されるのはスーパーに立ち寄る程度なので、この方法だと実態にくらべて事業の按分が大幅に少なくなってしまいます。何か良い方法があればご教示いただきたく存じます。

3.帳簿について
簿記に関して少し勉強をしたのですが、帳簿を付けること自体が初めてです。経費に関して、フードデリバリーにおいて必要な物が、おおむね消耗品費という科目におさまると思います。するとどれが家事按分が必要な物で按分基準は何だったのかなど、摘要欄だけではわからなくなってしまいそうなのですが、一般的にはどのような形式で帳簿を付けられているのでしょうか。

知識不足でうまくまとめられず恐縮ですが、以上三点についてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

以下ご質問の3点に関しまして、回答させていただきます。

①移動費:業務開始・終了に伴う移動は、直接的なものであれば経費算入可能です。ただし、買い物などの寄り道部分は私用として除外してください。

②按分基準:距離や時間の全記録は困難なため「週の稼働日数」や「1日の平均稼働時間」から算出する合理的な概算で認められます。「週5日稼働なら約70%」のように基準を定め、説明できる根拠(稼働実績のメモ等)を持っておきましょう。

③帳簿:日常は全額「消耗品費」等で記帳し、年末に「事業主貸」勘定で私用分を一括控除(決算整理)するのが一般的です。摘要欄に「按分率〇%」と記載しておけば、後で見返しても一目でわかります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年03月03日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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