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取得価額と消費税について

会社が個人から建物付きの土地を取得しました。
購入価額は一括のため、分けられていません。

この建物は未登記家屋です。
所有権の移転の手続きはしてません。
一年後に解体する予定だからです。

この場合、所有権が移転してはいませんが、建物を取得したとして、固定資産税評価額などで按分して取得価額を計算しても問題はないですか?
消費税は課税仕入れにしても問題ないですか?

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

建物を取得したとして、固定資産税評価額などで按分して取得価額を計算しても問題はないですか?

固定資産税評価額で按分する方法も問題ありませんが、契約書に消費税額などが書いていないかどうか今一度ご確認いただけますでしょうか。書いてありましたらそれから建物の金額を求める方法が最良かと思います。

消費税は課税仕入れにしても問題ないですか?

これは問題ありません。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

建物の固定資産税評価額程度の購入価格でも問題ないと思います。
契約書に建物代金が表現されれば、消費税の課税仕入も問題ないと思います。

契約書には消費税など記載はありません。

所有権が移転していなくても、建物の取得価額も計上して、課税仕入れにして問題ないのですね。

ありがとうございました!

建物を取得したとして、固定資産税評価額などで按分して取得価額を計算しても問題はないですか?
消費税は課税仕入れにしても問題ないですか?


消費税の取扱いはこちらで問題ないかと思います。

別の論点になりますが、解体予定で建物を取得した場合は次のような取り扱いがありますのでご留意ください。
その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

売主の固定資産税の明細で確認してください。
契約書に記載がないと、土地と建物を合理的に区分できる資料がないと難しいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

取り壊し予定なのですね。であれば、当然、全額土地の取得価額ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

通達のとおり、1年後の取壊しであれば、土地の取得価額には当たらないと思います。

ちなみに、土地付き建物を取得しましたが、最初から土地の利用目的であり、建物には資産価値があまりないため、契約書上は金額を区分しておらず、土地の取得として対価を支払ったようです。

取り壊しまで一年以内を予定しており、その取り壊し費用は売主負担です。

この場合でも、土地と建物の取得価額を按分して、建物を課税仕入れにしても問題ないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

客観的に、価値が認められる状況で区分可能であれば、会計学的には、建物の計上はできると思います。
固定資産税が課税されているとすれば、価値があると判断できます。
ただし、以下の法人税の通達があり、最初から土地利用の目的となると、土地の取得価額に算入することとなります。
問題は、その場合でも、建物の消費税は、仕入税額控除の対象になると思われます。

法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
 しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。(法基通7-3-6)


>この場合でも、土地と建物の取得価額を按分して、建物を課税仕入れにしても問題ないでしょうか?
こちらは、問題ないかと思われます。建物を取得して1年以内に取り壊すからと言って値段を土地に含めないといけないというルールは見当たりません。

先生方ご回答ありがとうございます!

固定資産税は少額でありますが、家屋も課税されています。

初めから更地で売買取引すればいいものの、ややこしい取引で迷っていました。

色々な回答を頂いて、とても勉強になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

事実関係により取扱いが変わるのが税務の常ですが、
仮に、土地の売買後、建物の取壊し費用は売主負担とすれば、建物の所有権移転はなく、自己の建物を売主が取り壊したとなれば、引渡がないため建物の取得には当たらないという考え方もあります。

建物の取り壊し費用は売主負担ですが、所有者の名義はすでに買主です。

取り壊しに着手するまでの間は売主がそのまま建物を使用しますが。

上記の話を聞いていたら、またよくわからなくなってきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

混乱させて申し訳ありませんが、所有権が買主になっているということであれば、建物計上で問題ないと思います。
一年以上、売主に使用貸借または賃貸であれば、土地の取得価額への算入は不要と思います。

何度もご丁寧にありがとうございました。
そのように処理したいと思います。

ありがとうございました!

税理士ドットコム退会済み税理士

一年以内に取り壊しを予定されるため土地の取得価額に含める。
但し、建物の対価は認め、消費税上、土地に含まれたうちの一部を課税仕入として処理する。
税務署向け説明資料は準備しておく、ということをされるのですね。

消費税額に拠りますが、シンプルに土地で、対象外、としておけば宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月29日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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