決算後の誤った請求書の訂正再発行
過去の請求に誤りがあり再発行を要求された際に既に決算を締めた後の期間だった場合の対応って一般的にどうするものなんでしょうか?
まず架空請求な訳ですから再発行を拒否して翌月のマイナス処理や返金での対応を強要するのは筋が悪い気がします。貸しを強いているようなものですし。民法とか商法的にもどうなんでしょう。また消費税法はインボイス以後書類のルールが厳しくなっている点も気になります(例えば請求書はそのままで誤った分だけ振込額を引いてもらうというのはインボイス的に正しい分の仕入税額控除が認められるんでしょうか)
ただ少額の取引の訂正について毎回決算やり直しとかしてたらキリがないのではという気もします。厳密な正しさはそうなのかもしれないですが。
正直弊社は一時的に過去のデータを変えて請求書出してから元に戻して内部的には翌月でマイナスを入れるような事をしているのですが、恐らくこれは雑な対応で、内部統制とかシステムとかしっかり整備されている所は出来ないのかなと。
税理士の回答
過去の請求に誤りがあった場合は、原則として更生の請求、あるいは修正申告になり、正しい請求書を再発行することになると思います。
本投稿は、2026年04月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







