助成金で建てた建物の消費税
お世話になっております。
社会福祉法人で経理をしています。
昨年度、助成金を使って建物を建てました。
その際の消費税はどのようにしたらよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
建物建設時の消費税の取扱いは「課税事業者か否か」と「仕入税額控除の適用可否」で判断が分かれます。社会福祉法人の場合、介護・福祉サービス収入の多くが非課税取引に該当するため、原則として仕入税額控除は制限され、建設時に支払った消費税は資産取得価額に含める処理となるケースが一般的です。
一方で、課税売上割合が一定以上ある場合や、簡易課税・個別対応方式の選択状況によっては、一部控除が認められる余地もあります。また、助成金自体は対価性がないため不課税となり、消費税の計算には直接影響しません。
本件は課税区分や選択届出の状況で結論が大きく変動します。申告形態と課税売上割合を確認のうえ、個別に判断されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありません。
課税事業者で個別対応方式です。
税務署の方に少し聞いたら特定収入割合をだしてくださいと言われましたが、どういう計算をしたら良いのかわかりません。よろしくお願いします。
本投稿は、2026年04月16日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







