労働保険料の仕訳について
労働保険料について前任者は以下のような大雑把な処理をしていました。
・概算納付第一回
法定福利費/預金
・概算納付第二回
法定福利費/預金
・概算納付第三回
法定福利費/預金
・毎月の給与天引き
給与/法定福利費
ただこれだと(決算期にもよるでしょうが)従業員負担分が損金算入されてしまい税務調査で問題になると思います。(法人負担分は法人税基本通達 9-3-3があるので問題ないと思います)
中小企業なので会計はあまり気にしないとして、税務上そこを言われないようにするなら
・概算納付時
法定福利費/預金
立替金 /
・毎月の給与天引き
給与/立替金
でいいのかなと思いますが、この立替金って自然にはプラマイゼロにならないものですか?どこかで0になるよう立替金科目を調整する必要があるのでしょうか?もちろん途中で従業員の入社退社あります。
労務関係手続は別の者がしている上に給与計算は社労士に任せていてあまりよくわかっていません。
ちなみに弊社は5月決算なのですが、4月~3月を概算前払いすると考えると、前任者の処理だと4月5月の天引き分法定福利費のマイナスで損金が過少になって税務調査で突っ込まれる可能性は低いでしょうか?
税理士の回答
原則的には、確定精算・概算納付の時に立替金の調整(前年度の精算、今年度の概算)をすることになります。
本投稿は、2026年04月28日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







