一般社団法人の理事に対する外注費について
一般社団法人の役員をやっております。
元々ボランティア団体に近い形で、また、収入と経費がトントンでしたので理事監事の誰にも報酬は支払ってはきませんでした。ところが、最近業務が好調で所得が生じたため、理事の方から「報酬は要らないが、会計業務(記帳作業等)は大変だからこれを請け負う理事には外注費としてお金を支払うべき」だという意見が出て来ています。
理事の報酬をゼロにして、外注費を支払うことはできるのでしょうか?
色々とインターネットを見ると、株式会社の例ではありますが、取締役に重ねて外注費を支払うことは定期同額給与に反するためできないとの記述が見られたため不安です。
税理士の回答

外注費とするのであれば、理事としての業務では無く、実際に第三者が遮断に対して提供する役務と同様の役務を提供していることが客観的に判るような実態があるか。記帳業務だけであれば良いのかと思います。
ただ、申告が入れば、それを理事としてやれば当事者ですので税理士法違反にはなりませんが、外注費として外部の者としての立場で受けるのであれば、有償であれ、無償であれ理事の方が税理士であれば良いのですが、無ければ業法違反となります。申告業務は一切、理事の方はタッチしないのであれば良いのですが。
会計、税務申告を同じ理事の方がして、会計業務についてのみ第三者として外注費を貰う。他方、申告業務は無償で、理事としての立場で行う。
という説明は難しいのかと存じます。
その場合、外注費部分も役員報酬。月次定額でないので経費算入は否認、かつ、源泉漏れ、といったペナルティも受ける恐れがあります。
本業に寄与するもので費用になるものがあればよいのですが。

利益相反取引も、理事会の承認を得れば可能と思います。
会計業務の料金が、世間相場以下であれば、法人の損はないと思います。
皆様ありがとうございました。理事会の承認を経て、なおかつ、理事としての業務ではないという形が明確でなければ難しそうですね。
素直に役員報酬として支払う方向で話しを進めたいと思います。
本投稿は、2018年06月05日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。