店舗改装工事手付金について
昨年に店舗改装工事をしようと思い、工事業者に手付金を440万支払をしましたが
未着工のまま決算を迎えることになりました。
一般には、前払金・前渡金になると思いますが、損益にしたいので修繕費とするのは可能でしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
一般には、前払金・前渡金になると思いますが、損益にしたいので修繕費とするのは可能でしょうか。
ご教授お願い致します。
できません、完了するまではできません。
会計上経費にしたとしても、税務上は認められません。
また、改装工事は資産になる部分もあると思います。
ご回答ありがとうございました。
完了するまで、前渡金計上致します。
ご回答ありがとうございました。
完了するまで、前渡金計上致します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月09日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







