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短期前払費用特例のクレジットカード決済の扱い

短期前払費用特例は決算時点で支払が完了していなければ(未払金状態なら)適用不可だと思いますが、カード決済日(カード明細日)は決算前でカード会社に登録した口座からの引落しが決算後の場合は、カード会社への債務はあっても、役務提供会社への未払金債務は消滅しているので、支払完了済として適用可能になりますか?

税理士の回答

お世話になります。

逐条解説や専門雑誌において、決算日までの支払手形の振出は「支払った」と認められるとされてきていますので、クレジットカードも「支払った」と解することができると考えます。

少しでもご参考になれば幸いです。

カード会社は、借金です。
決済日が決算前なら問題はないと考えます。

本投稿は、2026年06月09日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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