テナントからのC1工事費徴収漏れについて
ディベロッパーとしてC1工事(テナント費用、自社で施工業者選定、テナント財産)を実施し、本来はテナントから費用を徴収するところ、徴収漏れていた場合そのC1工事費の支払は自社固定資産となりますか。またはテナントへの寄付金となるものでしょうか。
税理士の回答
ご質問の前提(「テナント財産」)であれば、
一般的には自社固定資産ではなく、まずはテナントへの未収金(債権)として認識し、回収放棄するなら寄附金等の問題になるのが基本かと考えます。
「請求しない(回収放棄)ことにした理由」により下記処理に区分されるものと考えます。
①関係維持・営業目的 → 交際費等
②無償援助・利益供与 → 寄附金 (今回のような事例で多い)
ご参考頂ければ幸いです。
本投稿は、2026年06月17日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







