郵券は課税されますか
印紙と郵券を請求する際の請求書では、印紙と郵券ともに非課税で合っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答
印紙・郵券の転売などについて、基本的には課税売上となります。
郵便切手類販売所や印紙売りさばき所等で無い一般事業者という前提です。
ただし、請求先が負担すべき印紙・郵券である場合は、立替金や仮払金等により経理処理することが可能ですし、消費税のことを考慮すると、業務委託や購入代行により媒介しているのであれば、立替金や仮払金等で処理するべきと個人的には整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
印紙と郵券を請求する際の請求書では、印紙と郵券ともに非課税で合っていますか?
あっています。
切手は使用時に国内は、課税に変わります。
外国への切手は、不課税です。
山本快夫
補足となります。
質問者さまが、郵便切手類販売所や印紙売りさばき所等では無いという前提でとなりますが、消費税法基本通達6-4-1において、「郵便切手類の譲渡」につき留意する内容が示されています。
また、郵券ではなく郵便葉書の例ですが、立替金処理を容認しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/13.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月03日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







