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出向負担金の課税関係

ある取引先から出向者の受け入れの依頼がありました。
A出向元から当社出向先で契約をまきました。
当社はAに対して80万を支払います。Aから出向者への給与を支払います。
出向者との雇用関係はあくまでも出向元であるAになります。
当社は出向負担金をA社へ支払うという事です。
当社の処理としては出向元に支払う80万は出向負担金で消費税は不課税と
なると思っていますが合っていますか?

次に気になっているのは80万を支払いますが、出向者の実際の給与は80万
ではないようです。実際の給与は聞いているわけではないですが、多い少ないで
何か変わりますか?
パターン1 出向者の給与が60万だった場合。残り20万は出向元で
      ピンハネする場合。
パターン2 出向者の給与が100万だった場合、足らずの20万は出向元が
      負担する場合。
パターン3 当社の負担金と給与が同額の80万の場合。

私が考えているのはパターン3が自然で何も気にせず出向負担金を不課税処理して
終わりと思っています。
また、パターン2はあくまでも当社の80万は補填額となって出向元Aは単純に
100万を給与として支給するだけなので、これもあまり気にはならないです。
パターン1だった場合がどうしても気になります。20万を出向先がピンハネして
収益に計上する事になりますが、出向先では不課税売上として消費税処理するのか
役務の提供となり課税売上で処理するのか。そうなると当社の出向負担金は
ピンハネ分は課税仕入として処理していいものなのか。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

出向金の額と実際の給与の額が異なる場合は、消費税ではなく寄付金の論点となります。

人材派遣業でもない限り出向にまつわる金品のやり取りは全て人件費となり課税対象外です。

ちなみに、実際の給与額と出向負担金とが異なる場合は実務では多々ありますが、出向元と出向先との間に特別な関係がある場合、もしくは実際額と負担額が極端に異なる場合を除き、実務上は大きな問題になることはありません。金融機関が融資先に使えない人材を押し付けるなど、よくある話です

ケース1乃至3いずれのケースも起こり得ますが、どのケースでも繰り返しになりますが、人件費の負担額の話なので、役務提供=消費税の話にはなりません。 ピンハネケースは少ないとは思いますがあります。

早速返信いただきありがとうございます。
実は取引先というのは、まさに金融機関の人材です。また当社がその金融機関の融資先と
なります。急にそういった話となったので、銀行に有利に働くのかと思い社長が受け入れを
承諾した経緯があります。ただ、財務担当の私としては資金繰りも困っているわけでもなく
どういったメリットがあるのかも正直、余計な経費が増えるだけなのですが・・・。しかも、
使えない人材ならなおさら足枷になるので(笑)

脱線しましたが人材派遣会社でない限り、課税仕入れはないという事ですね。
仮に1だったとしても、こちらは気にせず支払った金額を不課税取引として放っておくという
事にしておきます。

ありがとうございました。

給与額よりも負担額が多いケースは、退職金相当や福利厚生費などの給与以外のコストを出向先が負担するケースです。

いちおう理にはかなっているので、単純なピンハネではないと思います。
こういった理由なく、出向負担金が過大であれば、寄付金の問題にはなると思いますが、実務で問題になったケースは知りません。

ご質問者様の業務の一助になれば幸いです。

本投稿は、2026年08月20日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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