自動車保険の解約返戻金の法人税・消費税の処理
自動車保険の解約返戻金は
雑収入の不課税売上
保険料マイナスの非課税仕入マイナス
どちらでしょうか?
消費税にせよどちらも税額変わりませんかね?
(不課税売上で分母算入なし、個別対応方式の対応区分も影響なし?)
これが「非課税売上マイナス or 不課税仕入/非課税仕入」なら影響がでるのかもしれないですが
算入時期の論点(発生日 or 請求日 or 通知日 or 入金日 etc.)は益金だろうと損金マイナスだろうと同じでしょうか?そもそも確定決算を跨ぐかどうかで理論上も処理が異なる?
いずれにせよ少額で実務上問題にはならないと思いますが
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
私は以下のように整理しています。
ひとつの仕訳例となります。
・同一事業年度の支払保険料の解約返戻の場合
→保険料(非課税仕入)マイナス
・過年度の支払保険料の解約返戻の場合
→雑収入等(不課税売上)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月25日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







